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脱毛の途中解約と返金
いくら戻る?計算方法と手続きの流れ

公開日:2026年8月20日 / 情報の確認時点:2026年8月 / 監修:肌ケアラボ編集部

脱毛の途中解約と返金|いくら戻る?計算方法と手続きの流れ

「引っ越すことになった」「思ったより効果を感じない」「支払いが負担になってきた」—— 脱毛は半年から2年かけて通うものなので、途中で状況が変わることは珍しくありません。

このとき多くの方が「一度払ったお金は戻らないだろう」と諦めてしまいます。でも、そうとは限りません。

脱毛の契約は法律で消費者が守られている契約で、 途中でやめる権利も、返金額の計算方法も、 事業者が差し引ける金額の上限も決まっています。このページでは、その中身を具体的な数字で説明します。

先に結論

① 契約期間中なら、いつでも理由を問わずやめられます。契約書に「解約不可」と書かれていても、法律が優先されます。

② 返金額の計算方法は決まっています。「支払った額 −(受けた施術の分 + 解約にともなう金額)」。 解約にともなう金額には上限があります。

③ 月額・ローンの場合は、店舗と信販会社の両方に連絡が必要です。片方だけだと引き落としが続くことがあります。

① そもそも途中でやめられるのか

結論から言うと、やめられます。

脱毛の契約のうち、金額が5万円を超え、期間が1か月を超えるものは、 特定商取引法の「特定継続的役務提供」という区分に入ります。 エステ(脱毛サロン)も美容医療(医療脱毛クリニック)も、どちらも対象です。

この区分に入る契約について、消費者庁は次のように説明しています。

クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができる

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供Q&A」(2026年8月確認)

「解約はできません」と言われたら

契約書に解約を禁じる条項があっても、法律で認められた権利のほうが優先されます。「うちは解約できない決まりです」と言われても、それで諦める必要はありません。 話が進まない場合の相談先は後述します。

② 返金額はどう計算されるのか

ここがいちばん知りたいところだと思います。考え方はシンプルです。

支払った金額 −(すでに受けた施術の分 + 解約にともなう金額)
= 戻ってくる金額

ポイントは「解約にともなう金額」に上限が決まっていることです。 お店が好きな金額を差し引けるわけではありません。

  • 施術を受ける前に解約

    脱毛サロン(エステ)
    2万円まで
    医療脱毛クリニック(美容医療)
    2万円まで
  • 施術を受けたあとに解約

    脱毛サロン(エステ)
    2万円 か 契約残額の10% の低いほう
    医療脱毛クリニック(美容医療)
    5万円 か 契約残額の20% の低いほう

※事業者が請求できる上限額です。これに「すでに受けた施術の分」が加算されます。 出典:消費者庁「特定商取引法ガイド」(2026年8月確認)

実際に計算してみます

10万円で全10回のコースを契約し、2回受けたところで解約する場合で見てみます。 サロンとクリニックで結果がどう変わるかを並べます。

脱毛サロン(エステ)の場合

受けた施術の分:10万円 × 2/10 = 20,000円

契約残額:100,000 − 20,000 = 80,000円

解約にともなう金額:
2万円 と 80,000円の10%(=8,000円)を比べて低いほう=8,000円

差し引かれる合計:28,000円

戻る金額:72,000円

医療脱毛クリニックの場合

受けた施術の分:10万円 × 2/10 = 20,000円

契約残額:100,000 − 20,000 = 80,000円

解約にともなう金額:
5万円 と 80,000円の20%(=16,000円)を比べて低いほう=16,000円

差し引かれる合計:36,000円

戻る金額:64,000円

同じ条件でも8,000円の差が出ます

クリニックのほうが上限が高いぶん、差し引かれる額が大きくなります。契約金額が大きく、残りの回数が多いほど、この差は広がります。医療脱毛は回数が少なく済む代わりに1回あたりが高額なので、 「途中でやめる可能性がどれくらいあるか」も考えて回数を決めるのが現実的です。

※上記は法律で定められた上限にもとづく計算例です。 実際の返金額は契約内容(消化回数の数え方、キャンペーン価格の扱い、 化粧品などの関連商品の有無)によって変わります。 正確な金額は契約書と店舗にご確認ください。

③ 8日以内ならクーリング・オフで全額

契約したばかりなら、まずこちらを確認してください。契約書面を受け取った日から8日以内であれば、 クーリング・オフによって支払った全額が戻ります。

押さえておきたい3点

  • 起算日は「契約書面を受け取った日」です。カウンセリングを受けた日ではありません。 書面を受け取っていない、記載に不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。
  • 書面または電磁的方法(メールなど)で通知します。口頭だけで済ませず、 いつ・どう伝えたかが残る形にしてください。
  • 一緒に買った化粧品などの関連商品も、あわせて解約の対象になります。 未使用であることなどの条件があるため、開封前に判断するのが安全です。

✍️ 通知には、この5つを書けば足ります

  1. 契約を解除する(クーリング・オフする)という意思
  2. 契約年月日
  3. 契約したサロン・クリニック名
  4. コース名と契約金額
  5. 自分の氏名・住所・連絡先

送る前にコピーを取り、送った記録が残る方法(特定記録郵便・簡易書留、メールなら送信済みフォルダ) で送ってください。書き方に迷ったら、後述の消費者ホットラインで教えてもらえます。

④ 月額・ローンで契約している場合

広告でよく見る「月々◯円」の多くは、ローン(分割払い)です。 この場合、動いている契約は1つではありません。

2つの契約が同時に動いています

1

あなた ↔ サロン・クリニック

脱毛の施術を受ける契約

2

あなた ↔ 信販会社(クレジット会社)

代金を立て替えてもらい、毎月返していく契約

⚠️ 店舗に解約を伝えただけでは、引き落としは止まりません

店舗に中途解約を申し出て精算したあと、信販会社にも連絡して手続きをする必要があります。 片方だけで終わらせると、毎月の引き落としが続いてしまうことがあります。 解約を申し出るときに「信販会社への連絡はどちらがしますか」と必ず確認してください。

月額の仕組み(月謝式とローン式の違い)は全身脱毛は月いくら?で詳しく説明しています。

⑤ お店が閉店・倒産してしまったら

脱毛サロン業界では、過去に大手の破産が実際に起きています (銀座カラーが2023年、ミュゼプラチナムが2025年に運営会社の破産。 ミュゼは契約者120万人超と報じられました)。 通い終わる前に店舗がなくなった場合に、できることを整理します。

クレジットの分割払いなら「支払停止の抗弁」が使えることがあります

割賦販売法という法律にもとづき、信販会社に対して「これ以降の支払いを止めたい」と申し出られる制度です。 サービスが受けられなくなったのに支払いだけ続く、という事態を防ぐためのものです。

主な条件

  • クレジット(割賦)契約であること
  • 2か月以上にわたる3回以上の分割払いであること
  • 支払総額が4万円以上(リボ払いは3万8千円以上)であること

ただし、限界もあります(ここは正直にお伝えします)

支払停止の抗弁は「これから先の支払いを止める」制度であって、 すでに支払ったお金が戻ってくる制度ではありません。一括で前払いしていた場合、この制度では取り戻せません。

すでに支払った分については、破産手続きのなかで債権として届け出ることになりますが、全額が戻るとは限りません。回数の多いコースを一括前払いするリスクは、ここにあります。

閉店の知らせが届いたら、契約書・領収書・振込記録を必ず保管し、 早めに消費者ホットラインに相談してください。手続きには期限があることがあります。

⑥ 手続きの進め方

STEP 1

契約書を探す

契約日・コース名・総額・回数・消化回数を確認します。契約日から8日以内ならクーリング・オフができます。書面が見当たらない場合も、それ自体が有利に働くことがあるので諦めないでください。

STEP 2

解約したいと伝える(記録が残る形で)

電話だけでなく、書面やメールなど記録が残る方法を併用します。伝えた日付・担当者名・言われた内容をメモしておきましょう。

STEP 3

精算内容を書面でもらう

「受けた施術の分がいくら」「解約にともなう金額がいくら」「返金額がいくら」の内訳を出してもらいます。②の計算と大きく違う場合は、根拠を確認してください。

STEP 4

ローンなら信販会社にも連絡する

店舗との精算が済んでも、信販会社の手続きが終わらないと引き落としは止まりません。どちらが連絡するのかを明確にします。

STEP 5

納得できなければ188へ

金額に納得できない、応じてもらえない場合は、消費者ホットライン「188」に相談します。無料で、専門の相談員が対応してくれます。

⑦ 困ったときの相談先

消費者ホットライン

188

「いやや!」と覚えます。局番なしで188。
お住まいの地域の消費生活センターにつながり、相談は無料です。

相談するときに手元にあるとよいもの

  • 契約書・クーリング・オフに関する書面
  • 領収書、振込やカードの明細
  • これまでの通院・施術の記録(何回受けたか)
  • 店舗とのやり取りのメモ(日時・担当者名・内容)

よくある質問(脱毛の途中解約と返金)

Q.脱毛の契約は途中でやめられますか?
A.やめられます。金額が5万円を超え、期間が1か月を超える脱毛の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、クーリング・オフの期間を過ぎたあとでも、契約期間中であれば理由を問わず中途解約できると定められています。契約書に「解約不可」と書かれていても、法律のほうが優先されます。
Q.途中でやめたら、いくら戻ってきますか?
A.「支払った金額 −(すでに受けた施術の分 + 解約にともなう金額)」が返金の目安です。解約にともなって事業者が請求できる金額には上限があり、脱毛サロン(エステ)は2万円か契約残額の10%の低いほう、医療脱毛クリニック(美容医療)は5万円か契約残額の20%の低いほうと決まっています。
Q.施術を1回も受けていない場合はどうなりますか?
A.役務の提供が始まる前の解約であれば、事業者が請求できるのはエステ・美容医療とも2万円が上限です。契約したばかりで施術前なら、支払った金額から2万円を引いた額が戻る計算になります。なお契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができ、この場合は全額返金されます。
Q.月額(ローン)で契約しています。解約すれば支払いは止まりますか?
A.自動では止まりません。多くの「月額◯円」はローン(分割払い)で、サロン・クリニックと信販会社との2つの契約が動いています。まず店舗に中途解約を申し出て精算し、あわせて信販会社にも連絡して契約内容の変更手続きをする必要があります。片方だけでは引き落としが続くことがあります。
Q.通っているお店が閉店・倒産したらどうなりますか?
A.クレジットの分割払いで契約している場合、割賦販売法の「支払停止の抗弁」により、信販会社に対してその後の支払いを止めるよう申し出られることがあります(2か月以上かつ3回以上の分割払いで、支払総額4万円以上などの条件があります)。ただしこれは今後の支払いを止める制度で、すでに支払ったお金が戻る制度ではありません。
Q.解約したいと言ったら引き止められました。どうすればいいですか?
A.中途解約は法律で認められた権利なので、応じる義務があります。話が進まない場合は、消費者ホットライン「188」に相談してください。全国の消費生活センターにつながり、相談は無料です。やり取りの日時・担当者名・言われた内容を記録しておくと相談がスムーズです。

まとめ

脱毛の契約は、途中でやめる権利が法律で認められています。返金額の計算方法も、事業者が差し引ける金額の上限も決まっていて、 お店が自由に決められるものではありません。

知らないまま諦めると、本来戻るはずのお金を受け取れません。「解約できない」と言われても、それが最終的な答えではないということだけ、 覚えておいてください。

※本記事は消費者庁および関係機関の公開情報をもとに、2026年8月に編集部が作成しました。 制度は改正されることがあり、実際の返金額は契約内容によって異なります。 個別の判断が必要な場合は、消費者ホットライン「188」または専門家にご相談ください。

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